日本舌側矯正歯科学会 定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本舌側矯正歯科学会と称し、英文ではJapan Lingual Orthodontic Associationと称する。
(主たる事務所の所在地)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、舌側矯正歯科学に関する学問と技術を研究し、その進歩をはかり、矯正歯科医療の発展、向上を目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 1. 総会の開催(1年に1回以上)
- 2. 学術大会・講演会・研修会等の開催(1年に1回以上)
- 3. 国際交流、広報活動、情報交換
- 4. その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(会 員)
第5条 この法人の社員(以下「会員」という。)は、次の会員により構成する。
- 1)正会員 日本国の歯科医師でこの法人の目的に賛同した者
- 2)コデンタル会員 日本国の歯科医師を除く歯科医療従事者でこの法人の目的に賛同した者
- 3)インターナショナル会員 他国の歯科医師でこの法人の目的に賛同した者
- 4)賛助会員 この法人の目的に賛同した歯科関連業者及び団体並びに法人の代表者
- 5)名誉会員 この法人に功労のあった者
(入 会)
第6条 この法人の会員となるには、原則として正会員2名の推薦がある者とし、理事会の承認を受けて入会費用を添えて申し込む。
(会 費)
第7条 会員は、社員総会(以下「総会」という。)において別に定める会費および負担金を納入しなければならない。
(退 会)
第8条 会員は任意でいつでも自由に退会することができ、この法人へ退会申し出の書類を提出することにより退会扱いとする。ただし退会後にあっても未納な会費および負担金は納入しなければならない。
- 2)第7条の会費を2年間を経て未納の場合、3年目の年会費支払通知を以って自動退会扱いとする。
(会員の資格喪失)
第9条 前条の場合のほか会員は、次のいずれかに該当するに至ったときはその資格を喪失する。
- (1)死亡または失踪宣告を受けたとき
- (2)総会の議決による除名のとき
- (3)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
(会員の除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議により正会員の半数以上の出席であって総正会員の議決権の4分の3以上の賛成により当該会員を除名することができる。
- (1)この定款その他の規則に違反したとき
- (2)この法人の名誉を傷つけ、目的又は事業に違反する行為をした時
- (3)その他除名すべき正当な理由があるとき
- 2)前項の規定により会員を除名する場合は、弁明の機会を与えなければならない。
第3章 総 会
(構 成)
第11条 総会は、正会員をもって構成する。
- 2)前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)に定める社員総会とする。
(権 限)
第12条 総会は、この法人の最高の意思決定機関である。
- 2)総会は次の事項について決議する。
- (1)会員の除名
- (2)理事及び監事の選任又は解任
- (3)事業報告、事業計画、予算並びに計算書類等の承認
- (4)定款の変更
- (5)解散及び残余財産の処分
- (6)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第13条 総会は、定時総会(年1回)及び臨時総会とする。
- 1)定時総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に開催する。
- 2)臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
- (1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
- (2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき
- (3)法人法上の総会への報告義務を果たすために監事から招集の請求があったとき
(招 集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長がこれを招集する。理事長に事故若しくは支障があるときは副理事長がこれを招集する。
- 2)総会を招集するには、会日より1週間前までに正会員に対して招集通知を発するものとする。
(定足数)
第15条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。ただし予め委任状を提出した会員は定足数に含める。
(議 長)
第16条 総会の議長、副議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。
(決議の方法)
第17条 総会の決議は、出席した正会員の過半数をもって行う。
- 2)前項の規定にかかわらず次の決議は、正会員の半数以上であって総正会員の議決権の4分の3以上にあたる多数を以って行う。
- (1)会員の除名
- (2)理事及び監事の解任
- (3)解散
- (4)その他法令で定められた事項
(総会の決議の省略)
第18条 総会の決議の目的たる事項について理事又は正会員から提案があった場合において、その提案に正会員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(議決権)
第19条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(議決権の代理行使)
第20条 正会員は、本人以外の正会員を代理人として議決権を行使することができる。ただし、この場合には総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(総会議事録)
第21条 総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、10年間この法人の主たる事務所又は事務局に備え置くものとする。
- 2)議事録には、議長及び出席した正会員の中からその総会において選出された議事録署名人2名が記名押印する。
第4章 役 員
(役員の員数)
第22条 この法人は、次の役員を置く。
- 理事 3名以上
- 監事 2名以内
- 2)理事の中から常務理事(執行部役員)を選任し、理事長、副理事長、専務理事を代表執行三役とする。
- 3)常務理事は、理事会において互選により選任し常務理事会を形成する。
- 4)前項の理事長をもって法人法上の代表理事とする。
- 5)理事の会務の遂行を補助するため若干名の幹事を置く。
(役員の資格)
第23条 この法人の役員は、正会員の中から選任する。
- 2)前項の規定にかかわらず総会員の議決権の過半数をもって、正会員以外の者から選任することを妨げない。
- 3)理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
(理事及び監事の選任)
第24条 理事及び監事は、総会により選任する。
- 2)総会における当法人の理事及び監事の選任方法は別に定める。
- 3)理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族、その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(職 務)
第25条 この法人の役員の職務は、次のとおりとする。
- 1)理事長は、この法人を代表し会務を総理する。
- 2)副理事長は、理事長を補佐し理事長に事故があるときは、その職務を代行し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
- 3)専務理事は、理事長および副理事長を補佐し当法人の業務を統括する。
- 4)常務理事および理事は、会務を執行するほか各種委員会を主管するものとし、積極的に本会の発展に寄与する義務を負う。
- 5)監事は、法人法第99条から104条に定める義務を行う。
(理事及び監事の任期)
第26条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
- 2)任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
- 3)増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(解 任)
第27条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決によって解任することができる。ただし、解任決議を行う前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1)心身の故障のため職務の執行に耐えないと認められたとき
- (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき
(報酬等)
第28条 役員の報酬は無しとする。ただし役員には費用を弁償することができる。
- 2)前項に関し必要な事項は、常務理事会の議決を経て理事長が別に定める。
(取引の制限)
第29条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、事前に理事会においてその取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
- (1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
- (2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
- (3)この法人がその理事の債務を保証すること、その他その理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
(役員の責任免除)
第30条 この法人は、法人法第111条1項に規定する損害賠償責任について、役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、その役員等の職務執行の状況その他の事情を勘案し、特に必要と認めるときは、法令に定める最低責任限度額を控除して得た金額を限度とし、理事の過半数の同意によって免除することができる。
第5章 理 事 会
(構 成)
第31条 この法人は、理事会を置く。
- 2)理事会は常務理事、その他の理事、幹事をもって構成する。
- 3)常務理事会は常務理事をもって構成する。ただし理事会、常務理事会において出席を求められた会員は、出席し発言することができる。
(招 集)
第32条 理事会、常務理事会は、理事長及び監事がこれを招集し会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
- 2)理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれを招集する。
(招集手続の省略)
第33条 理事会、常務理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは招集手続を経ずに開催することができる。
(権 限)
第34条 理事会は、次の職務を行う。
- (1)この法人の業務執行の決定
- (2)理事の職務の執行の監督
- (3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(定足数)
第35条 理事会及び常務理事会は、決議について特別の利害関係を有する理事をのぞく2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議 長)
第36条 理事会及び常務理事会の議長は理事長がこれに当たる。ただし理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれに代わるものとする。
(理事会の決議)
第37条 理事会、常務理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席しその過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第38条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(職務の執行状況の報告)
第39条 理事長及び副理事長は、3か月に1回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。
(理事会議事録)
第40条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、理事長及び出席理事の中からその会議において選任された議事録署名人2名以上、監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所又は事務局に備え置くものとする。
第6章 委 員 会
(委員会)
第41条 この法人の円滑な運営をはかるため、委員会を置くことができる。
- 2)委員会の種類、構成および任務その他必要な事項、また運営において特別な能力を有する者を役員外から選出および委託することができる。
- 3)常任委員会は、常務理事、理事、幹事をもって組織し理事長が任命する。
- 4)選挙管理委員会のみ、理事長が役員外から選出し、任期は役員任期より6ヵ月後とする。
- 5)理事長は、必要に応じて常務理事会の決議を経て特別委員会を組織することができる。
第7章 資産および会計
(事業年度)
第42条 この法人の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。
(運営)
第43条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
- 1)財産の目録に記載された財産
- 2)事業年度内における次に掲げる収入
- (ア)入会金、会費および負担金
- (イ)寄付金品
- (ウ)財産から生じる収入
- (エ)事業に伴う収入
- (オ)その他の収入
(財産)
第44条 この法人の財産は、理事長および担当理事が運用する。その方法は常務理事会の決議を経て理事長が別に定める。
(経費の支弁)
第45条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画および予算)
第46条 この法人の事業計画およびこれに伴う予算に関する書類は、理事長および担当理事が作成し、毎事業年度開始前の総会において議決を経なければならない。変更の場合も同様とする。
(暫定予算)
第47条 前条の規定にかかわらずやむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は常務理事会の決議を経て予算成立の日まで、前年度の予算に準じ収入支出することができる。
- 2)前項の規定により編成した暫定予算は、総会によって承認を得なければならない。
- 3)前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費)
第48条 この法人は、予備費を置くことができる。
(剰余金の分配の禁止)
第49条 この法人の剰余金は、一切分配を行うことができない。
(計算書類等の作成及び承認)
第50条 担当理事は、毎事業年度次に掲げる書類及びこれらの書類の記載を補足する書類(附属明細書)を作成しなければならない。
- (1)貸借対照表
- (2)損益計算書
- (3)事業報告書
- (4)剰余金の処分または損失の処理に関する議案
- 2)担当理事は、前項各号に掲げる書類を通常総会に提出し、同項第3号に掲げる書類についてはその内容を報告し、同項第1号2号及び4号に掲げる書類については、承認を求めなければならない。
(計算書類の監査)
第51条 理事長、担当理事は、定時総会前に前条第1項の書類について監事の監査を受け、常務理事会の承認を受けなければならない。
- 2)理事長は、通常総会の日から5週間前までに前条第1項に掲げる書類を、3週間前までに附属明細書を監事に提出しなければならない。
- 3)監事は、前項の書類(附属明細書を除く)を受理した日から4週間以内に、監査報告書を理事長に提出しなければならない。
(計算書類等の備置き)
第52条 この法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、主たる事務所又は事務局に備え置くとともに定款及び会員名簿を備え置くものとする。
第8章 事 務 局
(設置等)
第53条 この法人の事務を処理するため事務局を設置する。
- 2)事務局には事務局長および所要の職員を置き理事長が任命する。
- 3)事務局の組織および運営に関し必要な事項は常務理事会の決議を経て理事長が別に定める。
- 4)事務局には帳簿及び書類等備えておかなければならない。
第9章 定款の変更・細則
(定款の変更)
第54条 この定款を変更するには、総正会員数の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上の議決権を有する者の賛成とする。
(細 則)
第55条 この定款に定めるもののほか、細則としてこの法人の運営に必要な事項を理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
第10章 解 散
(解 散)
第56条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。
- (1)定款に定めた事由の発生
- (2)総会の決議
- (3)合併(合併によりこの法人が消滅する場合に限る)
- (4)破産手続きの開始決定
- (5)解散を命ずる裁判
(残余財産の処分)
第57条 この法人の解散に伴う残余財産は、総会の決議を経て公益社団法人、公益財団法人、公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 公 告
第58条 この法人の公告は、官報に掲載してする。
第12章 附 則
(設立時会員の氏名及び住所)
第59条 この法人の設立時会員の氏名及び住所は、次のとおりである。
- 氏名 中島健
- 氏名 相澤一郎
- 氏名 吉田哲也
- 氏名 松野功
(設立時の役員)
第60条 この法人の設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 | 中島健 | 設立時理事 | 相澤一郎 |
設立時理事 | 古谷直樹 | 設立時理事 | 吉田哲也 |
設立時理事 | 小森成 | 設立時理事 | 佐奈正敏 |
設立時理事 | 川崎由香子 | 設立時理事 | 椿丈二 |
設立時理事 | 石野善男 | 設立時理事 | 重枝徹 |
設立時理事 | 宮崎芳和 | 設立時理事 | 山片重徳 |
設立時理事 | 下田哲也 | 設立時理事 | 石川剛 |
設立時理事 | 小川晴也 | 設立時理事 | 速水勇人 |
設立時理事 | 青木泰樹 | 設立時理事 | 東海林貴大 |
設立時理事 | 傅法昌広 | 設立時理事 | 加藤敬三 |
設立時理事 | 中西秀郎 | 設立時理事 | 本多正剛 |
設立時理事 | 斎藤安弘 | 設立時理事 | 宇塚聡 |
設立時理事 | 浅井拓 | 設立時理事 | 豊巻裕紀 |
設立時理事 | 岡下慎太郎 | 設立時理事 | 竜立雄 |
設立時理事 | 高柳譲司 | 設立時理事 | 松下龍之介 |
設立時理事 | 松下千晃 | ||
設立時理事 | 布川隆三 | 設立時理事 | 松野功 |
(設立時の代表理事)
第61条 この法人の設立時代表理事は、次のとおりとする。
- 設立時代表理事
- 氏名 中島健
(最初の事業年度)
第62条 この法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成30年9月30日までとする。
(定款に定めのない事項)
第63条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。
以上、一般社団法人日本舌側矯正歯科学会を設立のため、設立時会員中島健外3名の定款作成代理人である司法書士尾﨑信夫は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。
- 平成30年3月23日
- 設立時会員
- 氏名 中島健
- 氏名 相澤一郎
- 氏名 吉田哲也
- 氏名 松野功
- 上記設立時会員4名の定款作成代理人
- 司法書士 尾﨑信夫