日本舌側矯正歯科学会について
歯の裏側(舌側)に矯正装置付ける「舌側矯正」は、一般的な表側に装置を付ける矯正治療と比べ、より専門的な知識及び技術が必要となります。矯正医の中でも対応可能な先生が限られるほどです。
日本舌側矯正歯科学会は、舌側矯正を発展させていくため、意見・技術を交換や、より高度な術式を習得を行う場を提供することを目的して1988年に結成されました。
学会に関する詳しい情報は、学会紹介をご覧ください。
医療法改正に伴う適正なホームページ(WEBサイト)とは?
当学会会員は医療広告法に準じたホームページを提供できるように努めます
2017年6月の医療法改正に伴い、2018年6月1日から改正省令と改正告示が施行され、医療機関のウェブサイト等(ホームページなど) が、チラシや看板など他の広告媒体と同様に、医療法という法律の規制対象となりました。今回、医療機関のウェブサイト等が、厚労省医療広告ガイドラインにより規制対象となった背景には、矯正歯科を含めた美容医療の分野において、患者等に正確な情報が提供されずに消費者トラブルに発展するケースが急増したことがあります。その結果、これまで医療機関の自主規 制に任せていたウェブサイト等について、患者(消費者)保護の観点から、他の広告媒 体と同様に法的規制を及ぼすべきであるということになり、今回の医療法改正となりました。
厚労省医療広告ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000209841.pdf
ホームページを含む広告禁止事項とは
1. 体験談の掲載
「患者さんの体験談の掲載」はいっさい行ってはなりません。
2. 最高級表現
「日本一」「No.1」「最高」「ベストな」「最大級」「最高クラス」「優秀」といったワードがNGであるのみならず、「日本有数の実績を有する」「トップクラス」といった 最高級類似表現も禁止されています。
3. 比較表現(他よりベター)は比較優良広告にあたるので禁止されています
「人気の、○○市で一番の」「他の治療法とは違い」などは不可です。
4. 安さの強調
「今なら○○円」「無料キャンペーン実施中!」「しかも今なら⇒○○万円OFF」は不可です。
5. 「絶対安全」「比較的安全」等
「絶対安全」「比較的安全」という表現は不可です。
6. 「あらゆるメディアで紹介された」旨の記載は禁止されています
「雑誌や新聞で紹介された」旨の記載は不可です。「有名人、著名人を使ったコメント」も不可です。
7. 専門家の説話、芸能人・著名人の来院についての記載は禁止されています
「専門家の説話の引用」「芸能人、著名人の来院」は事実であっても不可です。
8. 個人の業績の記載方法について
「学会発表」「著書」などについては、「不適切な患者誘導に繋がるような記載方法」は不可です。特にトップページにおけるこれに類する記載は個人の比較優良広告として不適切な患者誘導に繋がるので厳に慎まなくてはなりません。
9. 治療結果の保証について
「必ず治る」「確実に」「E-line に治せる!」などは不可です。
10. 審美的表現について
「矯正治療でセクシーな口元を演出」「アンチエイジング、審美歯科」「全身健康美」などは不可です。
11. 「初診料無料」を強調する掲載は、不適切な患者誘導に繋がるため禁止されています
「無料診断」については不可です。
12.「安心安全」「無痛」等
「安心安全」「無痛」という表現は禁止されています。
13. 「矯正専門医」「矯正認定医」や「専門医」あるいは「認定医」という資格の記載方法について
現時点では、国が認める専門医のなかに「矯正歯科専門医」は含まれていません。したがって「○○学会認定医」「○○学会専門医」という記載は本来掲載できないので「矯正担当医」という表現が妥当です。ただし、略歴の中で強調すること無く自然な流れでの記載にとどめることは許容範囲であると捉えられています(公には許容されてはいないことを理解すること)。従ってトップページにおけるこれに類する記載など、強調した記載方法は個人の比較優良広告として不適切な患者誘導に繋がりますので厳に慎むべきです。
なお、企業が独自に定めた資格に関する記載や講習会やセミナーを受けた際に受け取った単なる「参加証」あるいは「Sertificate」を元に○○認定医と読み替えて掲載することなどは虚偽の掲載ならびに詐欺行為にあたります。
「インビザライン認定医」「インコグニト認定医」「アソアライナー認定医」「インビザライン○○プロバイダー」「○○スピーカー」など。
14. 「◯日で治療が終了する!」等
全ての工程が完了して初めて治療完了と言えるので、通院や経過観察が必要な場合はその旨を明記しなければ虚偽にあたります。
15. 医師の略歴
略歴の中で強調すること無く自然な流れでの記載にとどめる必要があります。
役職を記載する場合、その役職がホームページなどで公開されている必要があります。また現職に限り、前職や元職については掲載できません。学会でないスタディークラブ(勉強 会、研究会)に関する役職は基本的には掲載は控えるべきです。